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2月4日申請開始 「令和2年度新型コロナウイルス感染症 感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」 について

2021.02.15
2月4日申請開始 「令和2年度新型コロナウイルス感染症 感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」 について

補助金概要

補助上限額

診療・検査医療機関 100万円
無床診療所(医科、歯科) 25万円

申請期限

2月28日(日) (当日消印有効)
※申請期限に申請が間に合わない場合は、2021年4月からの経費が対象となる補助金が申請でき
ます。詳細は後日改めて示されます。
なお、今回補助を受けた医療機関は、4月からの経費分の補助金は申請できません。

今回の助成金のポイント!

1.家賃の支払いで申請できる

QAにおいて「既存の診療スペースに係わる家賃」を対象経費として明示されています。
その他対象経費となり得る経費については下記厚生労働省QA抜粋参照

2.申請が1回で完了できる

対象経費:令和2年12月15日~令和3年3月31日までにかかる経費が対象
※申請日(令和3年2月4日~2月28日)において、対象経費の支払いが完了している場合は1回の申請で申請と実績報告が同時に可能。

申請日までに支出が終わっていない経費も対象にはなるが、別途実績報告が必要になります。よって

①令和2年12月15日~令和3年2月28日までに支払が完了している
②既存の診療スペースに係わる家賃である(その他対象経費でも可)
③の金額が25万円(100万円※)以上である
※100万円の場合は令和2年12月15日~令和3年2月28日の間に支払った合計額

この3点を満たせば1回で完了できます。

3.申請書が簡単

①「既存の診療スペースに係わる家賃」を対象経費として申請する場合の申請マニュアル付
②シート1枚の入力でほぼ自動転記・家賃の領収証等(パターン別必要書類あり)があればすぐに申請可能

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令和2年度
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金に関するQ&A
令和3年2月3日 第1版

[事業内容について]

1. どのような経費が補助対象となるのでしょうか。

(答)
〇 「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」を除き、感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用が対象です。
〇 感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となります。

※ 例:清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染廃棄物処理、個人防護服の購入等
※ 二次補正予算による「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」や「新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」、 令和2年9月15日の予備費による 「インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」 の対象経費と同じです。

2. いつからいつまでの経費が対象となるのでしょうか。 また、申請期間はいつからいつまでになるのでしょうか。

(答)
〇 令和2年12月15日から令和3年3月31日までにかかる経費が対象となります。
〇 申請期間は、 令和3年2月4日から令和3年2月28日(当日消印有効)

※本補助金については、 令和2年度事業の申請期限(令和3年2月28日 (当日消印有効)) までに申請書を提出した医療機関等には審査を行った上で令和2年度に交付決定を行いますが、 令和2年度事業の申請期限に申請が間に合わない医療機関等への対応は令和3年度に実施予定です(令和2 年度事業の補助を受けた医療機関等は、 令和3年度実施分では対象外となります)。

3. 質問1において、「『従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費』を除き、感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となる」旨が記載されていますが、 例えば、以下のような経費も対象となり得るということでよいでしょうか。

(例)
・ 日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの)
・ 日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)
※直接診療報酬等を請求できるもの以外
・ 換気のための軽微な改修(修繕費となるもの)
・ 水道光熱費、燃料費
・ 電話料、インターネット接続等の通信費
・ 休業補償保険等の保険料
・ 受付事務や渭掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの
・ 受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの
・ 日常診療に要する検査外注費
※直接診療報酬等を請求できるもの以外
・ 存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料
・ 既存の診療スペースに係る家賃
・ 既存の診療機器・事務機器のリース料

(答)
〇 本事業は、感染防止対策に取り組む保険医療機関等において、院内等での感染拡大を防ぎな
がら、 地域で求められる医療を提供することができるよう、感染防止対策等の支援を行うことを目
的としています。
〇 こうした補助金の目的に合致するものは、 感染拡大防止対策に要する費用そのものにとどまら
ず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる 医療を提供するための診療体制確保等
に要する費用について、幅広く対象となり、例示された経費も対象となり得ます。
※従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者にかかる人件費は対象になりません。

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